保険診療

整骨院で健康保険内で出来ることは意外と限られています。

健康保険が適用できる疾患は
急性または亜急性のケガです。
3部位まで、保険で診ることができます。
傷病名は、捻挫、挫傷、打撲、脱臼、骨折しかありません。


健康保険内での施術の内容は、
患部の血行を良くしてケガの回復を促進させるように、
筋肉を緩めたり、関節の動きを良くしたりします。
温めたり、冷やしたり、電気を当てたり、固定したりします。
部分的な施術となります。

肩こりや疲れに対して、
全身を触るようなマッサージを保険の施術で行うことは出来ません。
首をねん挫して、背中も張るから揉むということは出来ません。

「私が今まで行ってた整骨院は、肩こりでも保険でマッサージしてくれて、
料金は500円だったよ!なんでここはやってくれないの?」
という方がたまに来られますが、

当院は、保険の適正な取り扱いをしています。
初診時にはキチンと保険の説明を行います。

また、保険を使えるのは、急性または亜急性期のみですので、
保険が使える目安は3ヶ月くらいまでです。
期間が伸びてしまう場合、長期理由を書いて申請します。

交通事故のケガで健康保険を使う場合は、
「第三者行為による届け出」が必要となります。

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